扶養控除の申請が遅れてしまった場合、さかのぼっての申請・給付は可能でしょうか?(5月に4月分の扶養申請)
扶養控除について、色々と調べましたが分からなかったので質問させて下さい。

私は3月末に退職し(1月に結婚したのですが、別居)、4月から旦那と一緒に生活しています。扶養の手続きをすぐにすればよかったものの、離職票がなかなか手元に届かなかったり、すぐに就職が決まると思って、手続きが遅れてしまいました。
4月の終わりにパートの職がみつかりましたが、短時間なので「失業手当が受けられる」と説明されました。その後に、旦那の会社へ扶養の手続きをしようと思ったのですが「失業給付を受けるつもりなら扶養には入れない」と言われました。
5月から7日間の失業保険待機期間が終わり、給付となるので、失業保険を受給している間は国民年金・国民健康保険を納付してもいいと思っています。でも、4月の無収入の間は扶養に入れたのになーと思って後悔してます。

失業給付とパートの仕事をあわせて130万円はこえないのですが、失業給付を受けていない4月の期間は扶養に入ることはできないのでしょうか?先に手続きしておけばよかったですが、もう手遅れですかね?国民年金などは後から払えますが、やはり扶養は「やっぱこの期間(4月)は扶養に…」てできないですか?

国民年金・国民健康保険料って高いですよね!!4月だけでも免除されたらと思いまして質問させていただきました。

回答よろしくお願いします。
「扶養控除」は税金の制度です。まるっきり間違えてます。


法定の届け出期限は5日以内です。

健康保険の保険者(運営団体)によって、「14日以内」または「1ヶ月以内」ならさかのぼって扱う、というところもありますが、そこは保険者によります。


〉4月の無収入の間は扶養に入れたのになー
ご主人の保険証を見てください。保険者名が「何々健康保険組合」になっている場合、基本手当(失業給付)を放棄するか、受給終了するまでは被扶養者と認めない、というところが少なからずあります。


〉4月だけでも免除されたら
「免除」されるわけではありません。もともと「払わなくて良い」のです。
5年以上勤務した会社を希望退職に応募して辞めました。夫の保険の被扶養者に入りましたが、失業給付を受け仕事を探す予定なので被扶養者から抜ける予定。給付受領後収入無場合再度被扶養者に戻ることはできますか?
被扶養者についてや失業保険についてなど、いまいちわからず先行して誤った手続きをしてしまいました。給付受領後に仕事が見つかるかどうかも不安です。仕事をする気があっても結果的に見つけられない場合も十分想定できるので・・・。それから、傷病手当は収入として換算するのでしょうか?長々といろいろ聞いてすみませんが、どなたか教えてください、お願いしますm(__)m。
失業給付金の受給期間中は「被扶養者」とは認められませんが、受給終了後無職である期間は「被扶養者」と認定されます。再度勤務し始める時点で「被扶養者」資格を喪失させれば結構です。

「傷病手当」は雇用保険の給付制度。「傷病手当金」は健康保険からの給付ですが、「傷病手当」でよろしいでしょうか。
失業保険について。
妻は会社のパートタイマーをしております。
昨年11月まで8時間パート(厚生年金とう保険あり)で残業込みで15万円ほど収入があり
家庭の事情もありそれ以降は半日4時間パート(失業保険のみ)7万円にしました。
今年1月に妊娠がわかり今日に至るまで休職にいたりました。
10月に出産となるわけですが仮に出産してから育児のため会社を辞めた場合は
失業保険はどのようになるのでしょうか?
フルパート時の収入に対してなのか、それとも4時間パートに変更してからの収入に対してなのか
失業保険の給付対象がわかりません。
金銭面でいうなれば、会社を辞める前提で話を進めるなら早々にやめていたほうが得だったんでしょうか?
休職していた期間を除き、退職前6か月の平均で算定されます。
なので、たしかに辞める前にパートになると失業手当の日額は減ることになります。
失業保険の給付制限中3か月。
その間は扶養に入れると聞いて親の扶養に入りました。
給付が始まれば扶養には入れないことは理解しています。
しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。

① たとえば5月29日が給付開始日だったら31日までの3日間は扶養では無いのでしょうか。

② 給付開始月から扶養から外れるべきだったのでしょうか。

③ その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。

④ 6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。

国民保険は日割り計算できないそうですね。
これも勉強代だと思って、支払はちゃんとさせていただきます。
〉しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。
資格の有無は、「日」の単位です。

給付対象期間の初日に資格がなくなります。
その月は、国民健康保険の加入月数として保険料/税が計算されます。

〉その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
法律的には加入しています。

〉6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
「国民健康保険料/税」は「○月分」という考え方ではありません。
年度の総額を分割払いするのです。
※支払い回数が12回とは限りません。大抵の市町村では10期です。

「1年間加入した場合の総額÷12ヶ月×その年度の加入月数」を決められた回数で分割払いするのです。


〉国民保険は日割り計算できないそうですね。
国民保険→国民健康保険
健康保険・厚生年金・国民年金もそうです。
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