派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
ここ数年で有期労働者(あらかじめ契約期間の決まっている働き方をしてる人)の離職の理由が大きく変わっています。
あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。
が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。
診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。
もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。
残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。
が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。
診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。
もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。
残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
複雑な事情で困っているのでどなたか助けて下さい。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。
①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。
②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。
③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。
4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。
このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。
①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。
②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。
③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。
4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。
このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
①の妊娠中の失業保険についてですが、私は妊娠中に失業保険をもらいました。
私は妊娠14週で退職しました。(会社都合の為)
妊婦を雇ってくれる会社などありませんが、本人が求職していれば給付の対象になります。
私は働けるなら働きたいと思っていたので、ハローワークに確認したら妊娠してるからダメという事はないが、雇用されるのは難しいし受給期間延長する人が多いとだけ言われました。
なので必ずしも妊娠してるから受給資格がないという事はありませんよ。
就職は出来ず3ヶ月の受給を受け出産し出産一時金も頂きました。
私は妊娠14週で退職しました。(会社都合の為)
妊婦を雇ってくれる会社などありませんが、本人が求職していれば給付の対象になります。
私は働けるなら働きたいと思っていたので、ハローワークに確認したら妊娠してるからダメという事はないが、雇用されるのは難しいし受給期間延長する人が多いとだけ言われました。
なので必ずしも妊娠してるから受給資格がないという事はありませんよ。
就職は出来ず3ヶ月の受給を受け出産し出産一時金も頂きました。
失業保険について
失業保険について皆様の知識と知恵をお貸し下さい!!
私は今月いっぱいで、約2年半勤めた会社を自主退社します。
表向きな退職理由は、結婚したので家事に専念したい為です。
そこで
質問1:扶養に入ったら失業保険は受けられますか?
質問2:自主退社なので、受け取るまでに90日くらいかかるそうですが、その間にもしも妊娠してしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?
2年半と言う短い期間ではありましたが、一応保険は払っていたので頂けるものは頂きたいと思ってます。
ただ、扶養に入ると貰えないのであれば扶養に入るのは先延ばしにしようかと考えているのですが、新婚と言うこともありまして夫婦共々早く赤ちゃんが欲しいのも事実です。また、いつできてもおかしくないと言っても過言ではありません。
なので妊娠したら貰えないのであれば、扶養に入ってしまった方がいいのかなあとも思っています。
皆様のご回答お待ちしております。
失業保険について皆様の知識と知恵をお貸し下さい!!
私は今月いっぱいで、約2年半勤めた会社を自主退社します。
表向きな退職理由は、結婚したので家事に専念したい為です。
そこで
質問1:扶養に入ったら失業保険は受けられますか?
質問2:自主退社なので、受け取るまでに90日くらいかかるそうですが、その間にもしも妊娠してしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?
2年半と言う短い期間ではありましたが、一応保険は払っていたので頂けるものは頂きたいと思ってます。
ただ、扶養に入ると貰えないのであれば扶養に入るのは先延ばしにしようかと考えているのですが、新婚と言うこともありまして夫婦共々早く赤ちゃんが欲しいのも事実です。また、いつできてもおかしくないと言っても過言ではありません。
なので妊娠したら貰えないのであれば、扶養に入ってしまった方がいいのかなあとも思っています。
皆様のご回答お待ちしております。
質問1
扶養と言うのは税金の扶養と、健康保険・年金の扶養という2種類あります。
税金の扶養は雇用保険を受け取ってもいても全く関係なく入れます。
健康保険・年金の扶養はまず扶養に入るということは働く意思が無いものとみなされるので原則失業の状態に無いとみなされ、失業保険は受け取れないということになっています。
ただ、ご主人の収入だけでは生活が苦しいから働く必要がある場合は雇用保険を受け取れると言う決まりだそうです。
それと扶養として入る健康保険組合によりますが失業保険を受け取っている人は扶養に入れないという決まりのところもあります。
失業保険の受取額が月に年間130万円を12で割った額以下なら扶養に入れるという組合もありますのでそこはご主人の会社に問い合わせてみればいいと思います。
質問2
妊娠してしまったら失業保険の延長をすることが出来ます。
普通は失業後1年間しかその権利がありませんが失業後30日を経ったときに延長を申し出ることにより妊娠・育児などといった理由であれば延長が出来ます。働くことが出来るようになったときに改めて失業保険を受け取ることが出来ます。
扶養と言うのは税金の扶養と、健康保険・年金の扶養という2種類あります。
税金の扶養は雇用保険を受け取ってもいても全く関係なく入れます。
健康保険・年金の扶養はまず扶養に入るということは働く意思が無いものとみなされるので原則失業の状態に無いとみなされ、失業保険は受け取れないということになっています。
ただ、ご主人の収入だけでは生活が苦しいから働く必要がある場合は雇用保険を受け取れると言う決まりだそうです。
それと扶養として入る健康保険組合によりますが失業保険を受け取っている人は扶養に入れないという決まりのところもあります。
失業保険の受取額が月に年間130万円を12で割った額以下なら扶養に入れるという組合もありますのでそこはご主人の会社に問い合わせてみればいいと思います。
質問2
妊娠してしまったら失業保険の延長をすることが出来ます。
普通は失業後1年間しかその権利がありませんが失業後30日を経ったときに延長を申し出ることにより妊娠・育児などといった理由であれば延長が出来ます。働くことが出来るようになったときに改めて失業保険を受け取ることが出来ます。
失業保険について質問です。
最終認定日の日は、どのような手続きがありますか?
分かる方いましたら、教えてください。
最終認定日の日は、どのような手続きがありますか?
分かる方いましたら、教えてください。
いつも通りです。
最終認定日の場合には次回がないということになります。
ただし、個別延長給付の延長がある場合には
給付は延長になります。
個別延長給付は
解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、
特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置になり、
2年間(平成25年度末まで)延長されました。
個別延長があるかどうかの決定は
最終の認定日に知らされます。
最終認定日の場合には次回がないということになります。
ただし、個別延長給付の延長がある場合には
給付は延長になります。
個別延長給付は
解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、
特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置になり、
2年間(平成25年度末まで)延長されました。
個別延長があるかどうかの決定は
最終の認定日に知らされます。
失業給付金 どっちがいいのか?
どうするのが得なのか迷っています
1か月前に退職し、失業保険給付の手続きを行いました。
就職活動を行っていましたが、妊娠が発覚しました。
体調も悪くなく、就職活動は行おうかと思っているのですが
働けても、5ヶ月間くらいだと思います。
そこで…
①就職し、退職時に出産手当金をもらう。
出産後、失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
(早期就職支援金はもらえないですよね?)
②就職はせずに、出産後失業保険の手続きをする。
実家が近くの為、出産後すぐにでも預けることが可能です。
低所得世帯の為(年収250万程度)、少しでも多く稼ぎたいです。
他にも、何かしておいた方がいいことがあれば教えてください。
現在は、国民健康保険に切り替えてます(扶養は未加入)。
傷病・入院保険にも入っていません。
どうするのが得なのか迷っています
1か月前に退職し、失業保険給付の手続きを行いました。
就職活動を行っていましたが、妊娠が発覚しました。
体調も悪くなく、就職活動は行おうかと思っているのですが
働けても、5ヶ月間くらいだと思います。
そこで…
①就職し、退職時に出産手当金をもらう。
出産後、失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
(早期就職支援金はもらえないですよね?)
②就職はせずに、出産後失業保険の手続きをする。
実家が近くの為、出産後すぐにでも預けることが可能です。
低所得世帯の為(年収250万程度)、少しでも多く稼ぎたいです。
他にも、何かしておいた方がいいことがあれば教えてください。
現在は、国民健康保険に切り替えてます(扶養は未加入)。
傷病・入院保険にも入っていません。
1.
・退職後も引き続き出産手当金を受けられるのは、退職まで連続1年以上健康保険に加入していたときです。
いまから健康保険に加入しても条件を満たしません。
・「早期就職支援金」という制度はありません。また「早期再就職支援金」はとっくに廃止されています。
・〉失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
受給資格決定の後、支給までに3ヶ月の給付制限がつく、ということを間違えて理解しているのでしょうか?
「失業保険給付の手続きを行いました」のなら、すでに給付制限が開始されているのでは?
再就職した場合、
・前の離職に基づく受給資格がある期間内なら、再就職による加入期間を捨てて、前の離職に基づく手当を受けられる。
・再就職先の離職に基づく給付を受けるには、再加入後の被保険者期間が6ヶ月以上必要。←いまからでは無理では?
なお、「受給資格がある期間」は、原則として離職から1年間ですが、手続きすれば、産前産後の再就職できない状態にある日数分、延長してもらえます。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
・退職後も引き続き出産手当金を受けられるのは、退職まで連続1年以上健康保険に加入していたときです。
いまから健康保険に加入しても条件を満たしません。
・「早期就職支援金」という制度はありません。また「早期再就職支援金」はとっくに廃止されています。
・〉失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
受給資格決定の後、支給までに3ヶ月の給付制限がつく、ということを間違えて理解しているのでしょうか?
「失業保険給付の手続きを行いました」のなら、すでに給付制限が開始されているのでは?
再就職した場合、
・前の離職に基づく受給資格がある期間内なら、再就職による加入期間を捨てて、前の離職に基づく手当を受けられる。
・再就職先の離職に基づく給付を受けるには、再加入後の被保険者期間が6ヶ月以上必要。←いまからでは無理では?
なお、「受給資格がある期間」は、原則として離職から1年間ですが、手続きすれば、産前産後の再就職できない状態にある日数分、延長してもらえます。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
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