失業保険の申請開始可能日と障害者手帳保有による受給延長について
表題の件について質問させて頂きます。

7/16日付3年4カ月勤めた会社で自己都合により退職しました。
①失業保険の申請はいつから可能になるのでしょうか??

また、現在障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の申請中で
それにより受給期間が90日から300日に延長されると聞いたのですが
②その場合でも受給満了の期間は退職日から満1年なのでしょうか??

どなたかご存知の方、お答え頂ければ幸いです。
まず求職の申し込みをしなければいつまで経っても貰えません。求職の申し込みをしてから3ヶ月間の制限期間が始まります。
障害者手帳を交付されれば90日より増えます。(何日増えるかは貴方の年齢によりますが、45歳以下なら300日です)また受給できる期間は60日加算されます。
雇用保険(失業保険)に関して質問です。
先月会社を退職いたしました。
※ちなみに自己都合退社です。

その場合、“失業保険は3ヶ月後から”となっていますが、
ということは申請の手続き等は今行うのも、3ヶ月後に行うのも同じなのでしょうか?

住所は変わらないのですが、事情により3ヶ月ほど家を離れないといけません。
今月の早い段階での出発になるので、申請手続きなどを行う時間がつくれそうにありません。

知識が乏しい故に、意味不明な文章・質問になっていないか心配ですが、
もしご理解、ご回答できる方がいらっしゃいましたら是非とも知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
失業給付は離職票提出日(求職申し込みといいます)から7日の待期が経過し、さらに自己都合の場合3ヶ月の給付制限が経過した後から支給対象となります。待期・給付制限は「離職日から」ではなく「求職申し込みから」ですから、手続きに行かないといつまでたってももらえる状態になりません。
ただし、申請手続きをとった日をAとすると、原則としてAの4週後、Aの16週後、Aの20週後…(以降4週ごと)に失業認定日が設定され、その日に職安に行かないと失業認定がされないため、やはり支給されません。
おそらく手続きに行って、「しばらく家を離れるので3ヶ月ほどは来れない」と申し出ると、「用が済んでから改めて手続きを…」ということになるはずです。
ということで、出発前に手続きをとることは出来ない、あるいは事情を隠して?手続きを取っても意味がないことになります。

また、家を離れる事情が、入院、親族の介護、配偶者の海外勤務への同行、等の場合は、受給期間延長申請をするべきです。これは働けない状態が30日経過した後の一ヶ月間が申請期間ですからまだ申請できない時期かと思いますが、郵送での申請も可能ですから、早めに問い合わせ、申請書を入手したらどうでしょう。
27歳求職中です。

今年8月まで正社員として働いていましたが、業績不振による会社都合で8月28日付けで退職しました。


9月1日から新しい会社に入社しましたが、人間関係の問題で10月19日に退職しました。(試用期間中)

前職で雇用保険に加入していたため、10月19日にハローワークにて失業保険の申請をしてきました。


前々職で、2年間雇用保険に加入していたので合計3年8ヶ月の加入期間があります。

加入期間が5年未満の場合は、90日の給付期間があると聞いたんですが、単純に考えて11月からの3ヶ月(90日)が給付期間と考えて良いのでしょうか?

ご存知の方、是非教えてくださいm(__)m
失業給付の支給をする上では、11月分とか12月分といった、暦月での考え方はしません。
3か月分ではなく、あくまでも90日分です。

10月19日に申請をした場合、何も仕事をしないと仮定して…
待期満了が10月25日、会社都合ですからその後10月26日以降が支給の対象となります。
通常は申請日から4週ごとに失業認定日が指定されます(まれに「月曜日は設定していない」という場合があり、火曜日以降にずれることがありますが無視します)ので、11月16日に指定されているはず(4週型月曜日)ですが、この日に10月26日から11月15日までの21日分が支給処理されます(予定)。
同様に、12月14日には、11月16日から12月13日までの28日分、
その次は1月11日ですが祝日で…1月12日に変更されたとして(これは職安による)29日分が支給処理されます。
90-21-28-29=12 あと12日残ってます。
さらに次の認定日、2月8日に、1月12日からの12日分支給処理して終了となります。
もちろん、途中で一時的な仕事をした場合などはかわってきますが、詳しくは説明会で聞いてください。

さらに、個別延長給付として60日分が延長される場合があります。


補足に対し…

デメリットというものは特にないです。
給付が始まる時期が、「いつ辞めたか」でなく「いつ手続きしたか」が基準なので、8月28日に辞めたあなたと9月末にやめた人とでも、手続きが同じ日なら支払いが同じ時期になる。つまり遅くなってしまった…というくらいですかね。
遅い人はもっと遅いですし、中には受給できる日数が削れてしまう人もいますから、それに比べれば何でもないですよ。
失業保険受給延長についてです。
失業保険が90日の受給で、5月中旬 6月中旬 7月中旬 と受給予定で、職業訓練に通いたいのですがそれが始まるのが6月1日始まり、
7月1日始まりのものがありまして各々4ヶ月間あります。期間が長いので基本受給期間が終わってしまうのですが延長は可能なのでしょうか?以前は可能だったみたいですが厳しくなってる?みたいなので…詳しい方よろしくお願い致します。
・二つの訓練を受けたいという事ならば無理です。
一度訓練を受けたら翌年は申し込みが出来ません。

・6月1日からの訓練を受けたいが給付期間が足りない・・・という事ならば
訓練中は給付が延長されるので心配はいりません。
前勤務先を会社都合で解雇され、現在失業保険(3ヶ月間)を受給しています。
3回もらったのに(満期なので、これが期限内に貰える期間です。)またハローワークに来いと言われました。

仕事が決まろうが、決まらなかろうが、もう受給できないのに行く必要があるのですか?

次の勤務先が土・日休みなので、再就職先が決まっても申請にも行けません。

認定日に行かないと何かデメリット等あるのでしょうか?

電話でハローワークに仕事決まりました、と報告すればいいだけでしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。
>3回もらったのに(満期なので、これが期限内に貰える期間です。)またハローワークに来いと言われました。
支給日数はすべて終了した?それとも、わずかな期間が残っていた?
認定日に行かなくては、端数日数分の支給もありませんよ!
この辺が、いまいち理解できません。

>認定日に行かないと何かデメリット等あるのでしょうか?
結局、28日分に満たないが残りの支給日数があると思うのですが・・・。
言葉が足りないので、回答ではなく想像しかできません。

>電話でハローワークに仕事決まりました、と報告すればいいだけでしょうか?
初出勤前日までは、失業手当支給されます。
仕事が決まったのなら連絡をし、残り日数分もらえるならもらいましょう。
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