確認なのですが、当方2年前の5月末で、リストラのため会社を退社(3年間務める)、7か月後に再就職。
その後、6か月会社勤めしましたが、体調を崩し退社。
こういった場合は、失業保険給付の対象となっていた
のでしょうか?
失業から2年間を遡って、雇用保険をかけていた年が1年以上ありますが、、、、

それでも、6か月務めた会社先に入社前に失業保険を受給していたので、その対象には当てはまらないのでしょうか?
雇用保険を受給できるのは離職して1年間ですですからもう5月まで期間がありません。(昨年5月から今年5月までが期限)
自己都合退職で辞めたのなら給付制限が3ヶ月ありますから受給は不可能です。
43才、1年契約の派遣を1年8ヶ月で任期満了退職します。失業保険が何ヵ月分頂けるか、保険の任意継続か国保への切り替えか、年金等の一番得になる手続きの方法がよくわかりません。ご教授を宜しくお願い致します。
>失業保険が何ヵ月分頂けるか

「雇用保険加入期間」「年齢」「退職理由」により異なります。
主様の場合、90日分支給されます。

>保険の任意継続か国保への切り替えか

任意継続の保険料はこれまで会社が負担してくれていた分も自己負担となりますので、在職中のほぼ倍額になるとお考えください。
国保はお住まいの役所で保険料を算定してもらえますので、役所へお尋ねください。
任意継続と国保とを比べて保険料が安いほうを選べばよろしいです。
いずれにしても、年金は国民年金へ加入することになります。

midristさん
国民健康保険と任意継続の健康保険について。

質問させてください。
先月末に退職し、来月より失業保険を受けとる予定です。
その為主人の扶養には入れませんが、受給終了後、扶養に入る予
定です。

なので現在①国民健康保険に加入するか②以前の会社の健康保険を任意継続するか
で迷っています。
ここで質問なのですが。

①を選んだ場合…住む予定の市の納付期日が7月末から2月末の計8期
②を選んだ場合…毎月末支払い
と書いてありました。

失業保険を受給後に扶養に入る時期が
8月になると思うのですが、
①を選んだ場合は保険料を7月末の分しか払わなくていいのでしょうか。

でもそれって保険に入ってるといえるのか?
だったら②だとかなり損をすることにならないのか?

分からないので質問させてください。
お願いいたします。
国民健康保険料は、前年の所得に応じて当年度(4月~翌年3月)の年額が計算されます。
これを6月あるいは7月から10期~8期に分けて納付する自治体が多くなっています。
年度の途中で加入したり脱退した場合には 年額保険料 ÷ 12 を一か月分として請求されることになります。

自治体のHPで国民健康保険料の計算式を探して、昨年の源泉徴収票の数字を元に計算してみてください。


健康保険の任意継続の場合には、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍です。
ただし保険者ごとに決めた上限がありますから、あなたの在職中の月収によっては2倍までかからないケースもあります。
任意継続すると、再就職先で健康保険に加入するか、継続可能期間の2年が経過するまでは、脱退できないことになっています。
よって、保険料を毎月納付書で払うことにしておいて、納付期限までに納付しないと即日資格喪失になる厳しいルールを逆手にとって脱退することになります。


補足拝見:

国民健康保険料は、一世帯あたりいくら + 加入者一人あたりいくら + 加入者の前年の所得の○○%、というふうに決めている自治体が多いようです。

昨年の源泉徴収票の 「給与所得控除後の金額」 が、あなたの昨年の所得です。
そこから33万円を引いた額が、所得割の対象になります。
会社都合で9月末で退職します。
給料日の関係で10月末に離職表が送られてきますので、それから失業保険をもらう手続きをしようと考えています。

そこで質問です。10月末までの1ヶ月、短期のアルバイトをしようと思っているのですが、雇用形態や給料の金額などによって、失業保険の金額が変わったり、もらえなかったりするのでしょうか?

全く知識がないので教えて下さい。お願いします。
大丈夫です。
1ヶ月の期間限定なら、そのアルバイト先では雇用保険に入れませんから、10月末に送られてきた離職票の計算どおりで変わりはないですので。

※アルバイト期間が終了して翌日にでも手続きに行かれますよう。。。

…ご健闘を&ぐっどらっく★
失業保険の再就職手当てについてです。失業保険を一度ももらう前に(申請後3ヶ月前に)再就職手当てした場合、
その間バイトをしていても再就職手当ては丸々もらえるのでしょうか?
もう少し日本語を正確にお願いします。

失業保険を一度ももらわずに、3ヶ月の給付制限期間中に再就職した場合、その間にアルバイトをしても再就職手当は受給できるのでしょうか?、と言う質問でしょうか?

まず、雇用保険(失業保険)についてですが、自己都合で退職した場合には雇用保険受給申請後に7日間の待期期間、その後3ヶ月の給付制限期間があります、その間のアルバイトですが、一定時間・日数を超えると就職とみなされ受給資格にストップがかかります。
そうなれば基本手当も再就職手当も受給はできません。

また、再就職手当の受給要件はわかっていますか?要件を満たさない就職では再就職手当の受給は出来ません。
健康保険の扶養について
私(30歳会社員)の母(61歳)が、今年1月から無職になり11月末まで失業保険をもらっていました。
その間、社会保険の扶養の対象にはならなかったのですが(失業保険の金額が高かった為)失業保険の支給が終了したら社会保険の扶養に入れるといわれたそうです。
そこで、私の扶養に入れようかと思っていますが(家族構成は私と母のみの母子家庭です)この場合どのような手続きをすればいいのでしょうか?
あと、所得税に関する扶養に入れるか否かは何が基準なのでしょうか?(母が、所得税の方の扶養には入れないと思うと言っていましたので。)


わかりずらい文章で申し訳ないですが、よろしくおねがいします。
●健康保険の被扶養者にする場合・・・

会社にお母様の失業給付の受給資格者証(受給終了日が確認できる状態)を提出し、受給終了の翌日から被扶養者になるよう手続きの依頼をしてください。会社で書類を書いて、会社が年金事務所へ提出するだけで手続きは済みます。


●所得税の扶養親族・・・

所得税の基準はその年の1月から12月までの収入が103万円以内であることです。失業給付は「非課税」ですので、所得には含まれません。他に家賃収入など給与以外の収入がなければ、所得税の扶養親族とすることができますので、会社に提出する年末調整の書類にお母様の名前を記入して提出してください。

いずれも、会社で処理してもらうことですので、労務担当者もしくは給与計算担当者に相談をしてみるのが一番かと思います。



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