失業保険の個別延長給付の条件について教えてください
現在失業保険の受給中で個別延長給付の候補になっています。

以前は派遣で働いていました。
最近、同じ派遣会社から仕事を紹介され応募したものの、応募者多数のため結局派遣会社内の選考で落とされました。
このような場合もハローワークのいう応募に含まれるのでしょうか?

派遣会社に「ハローワークへの活動報告のため企業名を教えてほしい」と言いましたが
「選考終了した企業名を教えることはできないので、当社からの紹介で活動されていることをハローワークにお伝え下さい」と言われました。

また、同じ派遣会社から別の求人に再び応募した場合、応募回数は2回とみなされるのでしょうか?
登録型派遣会社に登録している方は、派遣会社に派遣先を委託しているのと同様なんです。

つまり、登録はしているが、求職の応募は、求職者として何もしていないのです。

当然、落ちた派遣先を派遣元が教えてくれることは、絶対とは言えませんが、まず、言わない。
また、派遣元として、登録者全体を派遣先に紹介している訳です。(登録者が質問者さん、1名だけかもしれませんが)

どちらにしても、御自身で、応募をしている訳ではありませんから、応募1回にはなりません。
安定所が、応募先に確認しても、確かに応募があったことが出来る、応募が1回となるわけです。

申し訳ありませんが、BAを投票にする場合、投票妨害にあっていますので、回答は取り消します。
失業保険について質問です。もう失業保険の期限はきれてますが、認定日が来週火曜日

今は最大60日の延長があるって聞きましたが、本当ですか?
延長される条件を満たす可能性のある人は、「候」のハンコと、予め、条件を満たして延長される可能性があることは、通知されます。。

雇用保険の基本手当て受給終了になって、初めてその存在を知るくらいでは、個別受給延長の対象者になっていないと思います。
質問者様には関係のないことではないでしょうか。


「候」の印があるということは、もともと、退職時の状況からして、個別延長給付対象となる「候補者」の状態だったと思われます。

しかし、その候補者も、失業中の積極的な求職活動や、失業認定他手続きを怠り無く行なう、「真面目な失業者」で、一生懸命求職しているのに就職できない、という人には、延長します、ということになります。

期限はすでに切れていて、今度の火曜が最終認定、という状況では、少なくとも、前回の認定日に、個別延長給付の話がでていなければ、あなたはすでに対象から外れた。候補者だったけど、一生懸命求職していない、とみなされて落選した、ということです。
失業保険受給中の者です。今年の5月から会社が倒産したので失業保険を受給中です。昨日ハローワークから応募しました。
もしも不採用になってしまったら、受給中の内に就職が決まらないかもしれません。そこで延長できるという事を知人から聞きました。色々条件があるようですが、もし就職がまだ決まらなかったら、私は延長の対象になるか教えていただけませんか?
給付日数が180日、前回の認定日が9月13日で残日数が48日、次回認定日が10月11日です。
延長して給付の受けられるのは、
①雇用保険受給資格者証に「個」の捺印(区分15:再就職支援計画書等が提出済)がある場合には、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。

②雇用保険受給資格者証に「候」の捺印(個別延長給付の候補者)がある場合には、最終の認定日に個別延長給付の決定を受ければ、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。

③受給期間内に職業訓練を受講した場合、職業訓練受講期間中は、給付を受けることができます。
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