転職をすることになり、雇用保険被保険者証を提出しなくてはいけなくなりました。
お恥ずかしながら新卒で入社した会社は長く勤めましたが最後は休職してそのまま退職手
続きしないまま転職(今回の会社ではありません)し、その会社は3ヵ月の試用期間中にすぐ辞めてしまい、保険の手続きなど完了する前に退職し、その後はバイトをしていました。
失業保険ももらったことがなく、雇用保険被保険者証をどこでもらえばいいのかわからないので教えて下さい。
よろしくお願い致します。
お恥ずかしながら新卒で入社した会社は長く勤めましたが最後は休職してそのまま退職手
続きしないまま転職(今回の会社ではありません)し、その会社は3ヵ月の試用期間中にすぐ辞めてしまい、保険の手続きなど完了する前に退職し、その後はバイトをしていました。
失業保険ももらったことがなく、雇用保険被保険者証をどこでもらえばいいのかわからないので教えて下さい。
よろしくお願い致します。
被保険者証は入社の際に発行されますので、
新卒で入社したときにもらっているはずです。
年金手帳の後ろなどにつけて返してくる企業が多いので、
その辺を探してみたらいかがでしょうか。
で、どうしても見つからなくても
「なくしてしまいました」を言えばなんとかなります。
新卒で入社したときにもらっているはずです。
年金手帳の後ろなどにつけて返してくる企業が多いので、
その辺を探してみたらいかがでしょうか。
で、どうしても見つからなくても
「なくしてしまいました」を言えばなんとかなります。
雇用保険について簡単に説明していただき たいです 難しい言葉だと理解できずすみません。
今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います 。
今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います 。
雇用保険は・・・保険料をどれだけ支払っていたか・・・でもらえる金額が決まるわけではありません。
雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。
さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など
つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。
失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。
最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。
さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など
つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。
失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。
最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
退職後3ヶ月で就職→4ヶ月で退職。失業保険は?
昨年末自己都合で退職しました。その後3ヶ月で就職し、2ヶ月間の試用期間の後、雇用保険に加入しました。が、4ヶ月で再度自己都合で退職しました。(6ヶ月の勤務でした)前回の退職のときは待機期間中でしたので、失業手当を受給しておりません。今回は前回退職時から通算されるのでしょうか?
昨年末自己都合で退職しました。その後3ヶ月で就職し、2ヶ月間の試用期間の後、雇用保険に加入しました。が、4ヶ月で再度自己都合で退職しました。(6ヶ月の勤務でした)前回の退職のときは待機期間中でしたので、失業手当を受給しておりません。今回は前回退職時から通算されるのでしょうか?
待機期間中→給付制限中
失業手当→基本手当
「通算」はされません。
単に、今回の離職から遡って2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上あるかどうかが判断されるだけです。
失業手当→基本手当
「通算」はされません。
単に、今回の離職から遡って2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上あるかどうかが判断されるだけです。
失業保険と出産のための退職について。
知識不足で申し訳ありませんが、教えてください。
妊娠中で9ヶ月半ばに勤めている職場を退職します。
事実上は会社都合での退職ですが、あちら側は
自己都合での退職と書類上すると思います。
それで、自己都合での退職と会社都合での退職ではなにかこちら側に有利不利になることはあるのでしょうか?
私の場合は失業保険は出産後からの受給となりますが、これにもなにか有利不利になることはありますか?
よろしくおねがいします。
知識不足で申し訳ありませんが、教えてください。
妊娠中で9ヶ月半ばに勤めている職場を退職します。
事実上は会社都合での退職ですが、あちら側は
自己都合での退職と書類上すると思います。
それで、自己都合での退職と会社都合での退職ではなにかこちら側に有利不利になることはあるのでしょうか?
私の場合は失業保険は出産後からの受給となりますが、これにもなにか有利不利になることはありますか?
よろしくおねがいします。
自己都合の場合は支給まで3ケ月の猶予があります。会社都合では即支給となります。
但し、会社都合と言うのは「会社が解雇」をしたという理由ですので、質問者の場合は決して「会社都合」にはならず「自己都合」となります。
また、失業保険は直ぐに働けるのに職が無い人を対象としていますから、出産後のどの時期に申請をするかは存じませんが注意された方がいいと思います。
但し、会社都合と言うのは「会社が解雇」をしたという理由ですので、質問者の場合は決して「会社都合」にはならず「自己都合」となります。
また、失業保険は直ぐに働けるのに職が無い人を対象としていますから、出産後のどの時期に申請をするかは存じませんが注意された方がいいと思います。
失業保険の受給要件について複雑ですが・・
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。
緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。
ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?
あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。
緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。
ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?
あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
人事担当している者です・そもそも「緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員」だと該当しません。はじめから6ヶ月でおしまいということで雇用されていますので。6ヶ月の雇用保険加入の場合は、契約書に「更新の可能性あり」と明記しており、質問者さんが継続雇用を希望していたが、会社の都合で更新されなかった場合です。あとは会社都合解雇ですね。これも継続雇用を希望したということが大きな要因になります。期間従業員は該当されません。詳しくはHWへ直接問いあわせしてください。
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